社会保険

 

社会保険とは?

社会保険とは健康保険・介護保険と厚生年金保険を総称したもので、

どちらも国が運営する保険です。

保険給付の内容

健康保険
被保険者およびその被扶養者の疾病・負傷・死亡・分娩に関し、                                保険給付を行います。
介護保険

各市町村で要介護、要支援の認定を受けた人に対し、在宅や施設での                                  介護サービスを提供します。ただし、満40歳以上の被保険者のみ保険

料を負担します。
厚生年金
被保険者の老齢・障害・死亡の保険事故について『報酬比例の年金』を

基礎年金に上乗せして支給します。
                                                              適用事業の範囲
会社(事業所)単位で適用を受け、そこで働く人が被保険者になりま

す。                                                                すべての法人事務所と常時5人以上の従業員のいる個人事業所
(飲食業・サービス業・自由業・農林水産業等を除く)は、強制                                的に適用を受けます。

適用労働者の範囲
適用事業所に働く人は、国籍などに関係なく被保険者となりますが、

日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険

者の対象から除かれます。

法人の代表者や役員などは、労務が法人に提供され、これに対して

賃金が支払われていれば被保険者となります。
個人事業主は被保険者となりません。

パートタイマーの適用基準
1)勤務時間と2)勤務日数で一般社員の4分の3以上ある場合に被保

険者とするのが妥当とされてます。

70歳をこえている労働者は健康保険のみの適用となります。

 保険料の計算
保険料は月単位で計算され、事業主と被保険者が半分づつ負担します。
被保険者の資格取得届が提出されると社会保険事務所が被保険者別に

標準報酬月額を決定しますので、その額に保険料率をかけて保険料を

計算します。

     <平成21年9月1日現在>
健康保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の81.7

                  (群馬県の場合)
各都道府県の保険料率は、都道府県ごとに異なっています。

介護保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の11.9

                 (政府管掌健康保険の場合)

厚生年金の保険料額=標準報酬月額×1000分の157.04

                          
保険料の納め方

事業主は毎月の給料支払い時に、毎月分の被保険者負担分の保険料を控除します。毎月20日ころに、社会保険事務所から前月分の保険料を計

算した『保険料納入告知書』が事業主に送られてきますので、それに事

業主負担分・被保険者負担分を合わせた保険料額をそえて、その月の末

日までに社会保険事務所に納付します。通常は銀行口座振替となってい

ます。

 新規加入に必要な書類

1)出勤簿 2)労働者名簿 3)賃金台帳 4)就業規則 5)給与規定 6)法人の登記事項証明書(個人事業の場合・・・事業主の住民票謄本と営業証明書) 7)給与所得税源泉徴収領収書 8)現金出納簿など

労務顧問 フリーダイヤル
労務顧問 相談

 


上記についてアドバイスを希望していませんか?

まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。